保険料口座振替約定

口座振替をご利用のお客さまに、保険料口座振替約定についてご案内いたします。

プルデンシャル生命保険株式会社との保険料口座振替約定

保険契約者である私(以下、「私」といいます。)は、以下の条項を了承のうえ、保険料を口座振替により貴社に払い込みます。

  1. 1この口座振替は、貴社へ直接口座振替が行われるか、または貴社と「預金口座振替による集金代行事務委託契約」を締結している収納代行会社を通じて行われることを了承します。
    なお、将来貴社の都合により私に通知することなく、収納代行会社を変更または貴社が直接口座振替を行うこととされても異議ありません。その場合は、貴社において私に代わって金融機関に対し収納企業名の変更等必要な手続きをお取りください。
  2. 2私が払い込む保険料は、貴社の請求に基き、貴社所定の振替日(休日の場合は翌営業日)に指定口座から払い込みます。払い込む保険料の金額は、振替日の前日までに指定口座に入金します。将来、貴社の都合により振替日を変更されても異議ありません。なお、その場合は私に通知してください。
  3. 3同一の指定口座から2件以上の契約の保険料を振替える場合は、これを貴社の定めるところにより合算して振替えても異議ありません。
  4. 4貴社の定めるところにより、同一指定口座への保険料請求が合算して行われない場合、その振替順序を指定できないことに同意します。
  5. 5この口座振替によって払い込んだ保険料について、貴社発行の領収証は必要ありません。
  6. 6振替日において、指定口座の残高が払い込むべき保険料の金額に満たない場合は、私に通知することなく、保険料の払い込みがなかったものとして取扱われても差し支えありません。
  7. 7払込期月の振替日において、振替不能となった保険料は、その翌月の振替日に指定口座から払い込みます。ただし、月払契約については、翌月分の保険料と合わせて指定口座から払い込みます。
    また、翌月の口座振替において、複数の契約における振替口座を同一に指定していても、合算された保険料ではなく、契約1件ごとに、それぞれの保険料を振替されても差しつかえありません。
  8. 8払込期月の翌月の振替日において、払い込むべき保険料が振替不能となった場合で、かつ普通保険約款に定める猶予期間満了日までに保険料を払い込まなかった場合には、口座振替の取扱いを停止されても差し支えありません。
  9. 9私の都合により口座振替の取扱いを停止する場合は、貴社に通知のうえ、以後の保険料の払込方法は、貴社の定める方法により払方変更を行います。
  10. 10私と指定口座の名義人が別人であっても、保険契約上の責任は、契約者である私が負います。
  11. 11私が指定金融機関、指定口座等を変更する場合には、あらかじめ貴社に通知のうえ、定められた手続きを取ります。
  12. 12私が住所(通信先)を変更したときは、ただちに貴社へ連絡します。連絡しなかった場合は、貴社が知った最終の住所(通信先)あてに発信した通知は、私に到達したものとみなされても差し支えありません。
  13. 13外貨建保険でSMBC信託銀行プレスティア マルチマネー口座を指定した場合は、「円換算払込特約」が解約となることに同意します。
  14. 14外貨建保険で円口座を指定した場合は、「円換算払込特約」が付加されることに同意します。ただし、同特約を付加できない場合は、私にその旨ご通知ください。

ゆうちょ銀行以外の金融機関との約定

保険契約者である私(以下、「私」といいます。)は、以下の条項を了承のうえ、保険料を口座振替により貴社に払い込みます。

  1. 1私が払い込むべき保険料について貴行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく請求書に記載された金額を、指定の預貯金口座から引落しのうえ、お支払いください。
    この場合、預貯金規定または、当座勘定規定にかかわらず預貯金通帳、同払戻請求書の提出または、小切手の振出しはしません。
  2. 2指定預貯金残高が振替日において請求書の金額に満たないときは、私に通知することなく請求書を返却されても異議ありません。
  3. 3この契約を解約するときは、私から貴行または、プルデンシャル生命に書面により届出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり保険料の請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、貴行はこの契約が終了したものとして取扱っても差し支えありません。
  4. 4この預貯金口座振替について仮に紛議が生じても貴行の責によるものを除き、貴行には一切ご迷惑をかけません。
  • ゆうちょ銀行をご指定の場合は「自動払込み規定」が適用されます。