マイナンバーについてのお知らせ

当社がお客さまのマイナンバー(個人番号)をお尋ねすることがあります 税に関する行政手続きにあたって、保険金等のお支払いに関する支払調書を当社が税務署へ提出することがあります。その際に、お客さまのマイナンバーの記載が必要となります。 【ご注意】マイナンバー(個人番号)が記載されているカードは大切に保管ください。 2015年10月からお客さま一人ひとり※に、マイナンバー(個人番号:12桁の社会保障・税番号)が記載された通知カードが配布されています。このマイナンバー(個人番号)は一生涯にわたり使うものです。 ※マイナンバー(個人番号)が付番される対象者は、住民票コードが住民票に記載されている日本国籍を有する方、中長期在留者、特別永住者等の外国人です。日本国籍を有していても国外に居住していて、日本において住民登録されていない日本にはマイナンバー(個人番号)は付番されません。また法人には、13桁の法人番号が付番されます。 【マイナンバー制度の目的】この番号は、社会保障(年金・労働・医療・福祉)と税、そして災害対策分野において、行政事務の効率化や行政サービスの公平・公正な負担と受給の促進を目的に、2016年1月から利用されています。
  • マイナンバー制度に便乗した不正なマイナンバー取得を行おうとする電話・メール・訪問等にはご注意ください。
    プルデンシャル生命では、お客さまのマイナンバーをお尋ねする場合は、郵送(書面)にてお願いさせていただきます(差出人:株式会社だいこう証券ビジネス)。電話・メール・訪問にてお尋ねすることはありません。
  • マイナンバー制度についての詳細は、デジタル庁 マイナンバー制度HPをご確認ください。
  • マイナンバーの利用目的等につきましては、個人情報保護方針(個人情報の取扱いについて)をご覧ください。

平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、マイナンバー(個人番号)の記載等が必要となります

詳しくは、「税務署からのお知らせ[PDF:547KB]」をご覧ください。