生命保険信託
新しい保険金の渡し方「生命保険信託」をご存じですか?
生命保険契約だけではできなかったことが「生命保険信託」によってできるようになります。
大切な人にお金を残したい―――。誰しもが、このような想いを生命保険に込めています。
しかし、自分がいなくなった後、そのお金がどのように使われるのか?そこまで考えている人はどれほどいるでしょうか。
生命保険契約だけでは保険金の使い道まで指定することができません。しかし、プルデンシャル生命が2010年7月に日本で初めて共同開発した「生命保険信託」を活用することによって、保険金を渡す順番や保険金の分割支払いを指定することができます。
1st STEP 財産をつくる
ご遺族の生活を守るために
「生命保険」でお金を準備する
もう一歩踏み込んで、
“お金の渡し方”まで考えてみませんか?
- 誰に?
- “とりあえず”の受取人になっていませんか?
- どのように?
- 一度に大きなお金が支払われて大丈夫でしょうか?
- どの順番で?
- 受取人に万が一のことがあった時、次に保険金を渡したい人はいませんか?
2nd STEP 財産をまもる
残したお金が適切に使われるように
「生命保険信託」で
渡し方を決めておく
- 残された家族に大金が一度に渡らないよう分割して届ける
- 受取人が成人してからお金を渡す
- 母の次は父というようにお金を渡す順番を決めておく
生命保険信託のサービスについては動画でもご覧いただけます。(リンクからYouTubeページが開きます)

終活サポート
~マイ・エンディング・ケア~
「自分らしく生きていくため、最期に際しても思い通りに準備しておきたい」
この度、プルデンシャル信託の新しいサービスとして「終活サポート~マイ・エンディング・ケア~」が誕生しました。終活のひとつである「死後事務委任契約」(※)に係る費用を信託財産からお支払いいただけるようになりました。
- ※「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含みます)に対して本人が亡くなった後の諸手続きに関する事務等(「死後事務」)の代理権を生前のうちに付与して、死後事務を委任する契約です。
詳しくは、プルデンシャル信託株式会社のHPをご覧ください。
プルデンシャル生命は、プルデンシャル信託株式会社の信託契約代理店です。(信託契約代理業務の種類:媒介)
信託契約につきましては、プルデンシャル生命は、お客さまとプルデンシャル信託との間で契約の媒介のみを担当し、信託契約の引受けを行うのはプルデンシャル信託となります。
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Pru-2022-03-0060 2022年12月15日登録
記載の取扱は登録日現在の取扱によるもので、将来変更となることがあります。