指定代理請求制度とは

「指定代理請求制度」とは?

「指定代理請求人」から、特定の給付金や保険金を、 受取人に代わってご請求いただける制度です。

被保険者が受取人となる給付金や保険金のうち特定のものについて、受取人である被保険者が請求できない特別の事情がある場合に、指定代理請求人(ご契約者に被保険者の同意を得てあらかじめ指定していただきます)からその給付金や保険金を請求していただくことができます。

受取人が請求できない特別の事情とは?

例えばこんなときにご利用いただけます

  1. 1事故や病気などで寝たきり状態となり、受取人である被保険者ご本人が意思表示できない場合
    • 高度障害保険金などを、指定代理請求人からご請求いただけます。
  2. 2「がん」などにより余命6カ月以内であることを医師から被保険者ご本人に告知されず、ご家族のみが知っている場合
    • リビング・ニーズ特約の保険金などを、指定代理請求人からご請求いただけます。
高度障害保険金とは
両目の視力が永久に失われるなど所定の高度障害状態になられた際に、死亡保険金と同額の保険金が被保険者に支払われるものです。
リビング・ニーズ特約とは
余命6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部または一部が被保険者に支払われるものです。
詳しくはこちらをご覧ください。

指定代理請求人の範囲・対象となる保険金などについて

指定代理請求人にご指定いただける方の範囲

  • 被保険者の戸籍上の配偶者
  • 被保険者の3親等内の親族

など

指定代理請求の対象となる保険金などの例

  • リビング・ニーズ特約の保険金
  • 高度障害保険金・高度障害年金
  • ナーシングケア特約の介護年金
  • 入院給付金・手術給付金

など

指定代理請求人をすでにご指定いただいているお客さまへ

万が一のときに確実にご請求いただくために、指定代理請求人にご指定されている方へ、 事前にご契約内容および指定代理請求制度についてお伝えください。

  • 2007年11月12日以降お申し込みのご契約は、「指定代理請求特約」を付加しないと、こちらの制度をご利用いただけませんので、ご注意ください。