控除枠ごとの適用限度額と控除額の計算方法

旧制度、新制度それぞれの適用限度額と控除額の計算方法についてご案内します。

  • 「生命保険料控除」とは、納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に受けることのできる所得控除のことです
旧制度適用対象 新制度適用対象
  • 2011年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料等。
  • 2012年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料等。
  • 契約日が2011年12月31日以前で、2012年1月1日以降に更新や特約中途付加等により所定の契約内容が変更された保険契約に係る保険料等。
  • 身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる保険契約等に係る保険料は新制度における生命保険料控除の対象外となります。そのため、実際の支払保険料と生命保険料控除証明書に記載される金額が異なる場合があります。

控除額の計算方法について

旧制度

新制度