雇用制度・福利厚生

社員だけではなく家族にも優しい、充実した福利厚生を完備

ライフプランナーは正社員です。年金や健康保険等の社会保険の制度は、本社に在籍する社員と同様。また独自の支援や家族に嬉しい支援も充実しています。会社員と個人事業主、ライフプランナーの制度を比較すると、例えば健康保険や厚生年金保険は、会社員と同様に適用されます。
またライフプランナーの所得は「事業所得」となっており、日々のお客さま訪問活動に関わる活動費は必要経費として計上します。まさに会社員と個人事業主の特徴が融合した制度となっています。

出産・育児と両立して活躍できる

・出生祝金
社員または配偶者が出産した場合、祝金が贈られます。

・出産後復職支援金
女性営業社員が出産した場合、復職の際の立ち上げ支援金が支給されます。

・育児両立支援手当
保育料、ベビーシッター代、学童保育料などの一部を会社が補助します。
*女性営業社員が対象です
*中学生未満のお子様が対象です
*一定の支給要件や上限があります

・復職手当
復職後の活動をサポートする手当です。

育児休暇:産前・産後休業/育児休暇/保育園への入園ができない等の事情により3歳の誕生日前日まで延長可能 お金:出産手当金-社会保険制度/出産育児一時金-社会保険制度/育児休業給付金-社会保険制度/①出産お祝い金②出産後復職支援金③育児両立支援手当/復職手当

出産・育児との両立支援として、様々な施策をご用意しております。

生涯現役も夢じゃない

ライフプランナーの定年退職年齢は、一般的には60歳です。しかし、本人が希望する場合は満80歳に達する日まで、契約社員として再雇用社員として働くことができます。それは長く働くことこそが、お客さまへの責任だと考えているからなのです。
定年時の退職金は満1年以上の勤務実績がある社員に対して支払われます。ライフプランナーの退職金額は、退職前までお預かりしていたお客さまからの手数料と勤続年数に応じて決定します。※退職時の職種(ライフプランナー、営業所長、支社長)によって、計算元となる金額は異なります。