告知にあたって

生命保険をお申し込みの際には、お客さまの健康状態や職業などを「告知」していただく必要があります。 プルデンシャル生命では、お客さまに正確にもれなく告知していただくため、とくにご留意いただきたい事項を販売用資料および告知書類に記載しています。

また、販売の際の説明のあり方や生命保険募集人(ライフプランナー)への教育内容を定めた、生命保険協会作成の業界自主ガイドライン「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、ルールの徹底に取り組んでいます。

保険契約のお申し込みにおいてお客さまに健康状態や職業などを告知いただく際には、次の点にご留意ください。

告知義務について

ご契約にあたり、健康状態などについて告知をしていただく必要があります。

ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をして頂く義務(告知義務)があります。

生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している方などが無条件で契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。

そこで、ご契約に際しては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業などについて書面(「告知書」)でおたずねし、この内容等にもとづいてご契約をお引受けできるかどうかを決めさせていただいています。

ご契約に際しては、被保険者の健康状態、ご職業等について当社所定の書面(「告知書」)で当社がおたずねすることについて、被保険者ご本人が、事実をありのままに正確にもれなく、その書面(「告知書」)にご記入いただきお知らせ(告知)ください。

当社の指定した医師が、被保険者の健康状態等についてお尋ねすることがありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなく、その医師にお伝えいただくとともに、告知書面へ必要事項をご記入(告知)してください。

告知の受領権について

生命保険募集人(ライフプランナー)・生命保険面接士には、告知の受領権がありません。

告知受領権は生命保険会社(当社所定の書面(「告知書」)にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師だけが有しています。

当社の指定した医師以外の生命保険募集人(ライフプランナー)・生命保険面接士には告知受領権がないため、生命保険募集人(ライフプランナー)・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、告知書面への記入をお願いいたします。

告知義務違反について

告知いただく内容について、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知しますと、当社は、「告知義務違反」として、ご契約または特約を解除することがあります。

告知いただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、ご契約または特約が解除あるいは取消となることがあります。

告知義務違反による解除

  1. 1責任開始日または復活日から2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
  2. 2ご契約をまたは特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金などをお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料の払込を免除する事由が発生していても、払込を免除することはできません(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは払込を免除することがあります)。この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払します。

詐欺による取消

  1. 1告知義務違反による解除以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意にお知らせいただけなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
  2. 2告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
  3. 3この場合、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。

傷病歴等がある方について

傷病歴等がある場合でも、その内容によっては、特別条件をつけてお引受けすることがあります(お引受けできない場合や特別条件をつけずにお引受けできる場合もあります)。

特別条件付引受制度について

当社ではご契約者間の公平性を保つために、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。

ご契約をお断りすることもございますが、「保険料の割増」「保険金等の削減」「特定部位不担保」「特定障害不担保」等の特別な条件をつけて引き受けすることがあります。

従いまして傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件をつけずにお引き受けできる場合がありますので、ありのままの事実を告知下さい。

なお、傷病歴・通院事実等を告知された場合は、所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。

新たなご契約をご検討のお客さまへ

現在のご契約を、「解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは、次の点にご留意ください。

一般の契約と同様に告知義務があります。 「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をされる場合は「新たなご契約の責任開始の日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。

また、詐欺による契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。

そのため、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をしなかったために上記のとおり新たなご契約が解除・取消となり、保険金・給付金をお支払いできないこともありますのでご留意ください。

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