変額保険に関するご注意

変額保険について、特にご注意いただきたい事項がありますので、必ずご一読ください。
なお、特定保険契約に付加される特約および特則のうち、一般勘定で運用されるもの(医療保障等)に関する費用については、特定保険契約とは別に費用が生じます。

運用リスク

この保険は、特別勘定の運用実績に応じて積立金額、保険金額、年金額および解約返戻金額が変動※1します。また、満期保険金額※2、年金の合計金額※3、(災害)死亡保険金の額※3、および解約返戻金額は特別勘定の運用実績により払込保険料合計額を下まわることがあり、損失が生じるおそれがあります(満期保険金額※2、年金の合計金額※3、死亡保険金の額※3および解約返戻金額に最低保証はありません。)。なお、特別勘定に属する資産の運用実績に影響を与える指標には、金利、為替レート、株価、債券価格、その他の有価証券相場等があります。この保険に関する運用リスクは、ご契約者または受取人に帰属します。

お客様が繰入比率の変更や積立金の移転を行われた際には、選択された特別勘定の種類によっては基準となる指標やリスクの種類が異なることとなります。

  1. ※1特約の保険金額・給付金額は主契約と異なり変動することはありません。
  2. ※2変額保険(有期型)の場合
  3. ※3変額保険(年金型)の場合

変額保険のご契約にかかる諸費用

ご契約にかかる諸費用の合計額は「保険関係費用」「運用関係費用」「年金で受け取る場合の費用」「解約控除」を合算した額となります。なお、これらの費用の一部は将来変更される場合があります。

保険関係費用

お払込みいただく保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持・死亡保障等に係る費用等に充てられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。また、ご契約後も定期的に保険契約の締結・維持・死亡保障等に係る費用等が控除されます。なお、これらの費用については、契約年齢・性別等によって異なり、保険契約の締結後も変動するため、その数値や計算方法を記載することができません。

運用関係費用

特別勘定の運営に要する費用については、特別勘定の種類ごとに積立金から実費を控除します。積立金からの控除は、控除率(年率・税込)を用います。

控除率は、特別勘定の運営に要した費用(人件費、物件費、投資顧問料等)を基準にして定期的に見直すため、ご契約後も定期的に控除率が変動いたします。ただし、控除率の上限値については0.2%とします。

なお、2023年7月1日から2024年6月30日までの控除率は下記のとおりです。

特別勘定の種類 控除率(年率・税込)
総合型 0.05%
債券型 0.05%
株式型 0.01%
米国債券型 0.14%
米国株式型 0.02%
REIT型 0.16%

また、投資信託にて運用を行う場合、別途、信託報酬が投資信託の純資産総額から控除されます。各特別勘定にて投資する投資信託の信託報酬(年率・税込)は以下のとおりです。

[株式型および総合型のうち国内株式に対応する信託報酬]
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) ・・・0.0429%(2023年9月現在)
SMTAM日本株式クオンツ・バリュー戦略ファンドVL-P(適格機関投資家専用)・・・0.3740%(2023年9月現在)
東京海上・日本株式GARP <適格機関投資家限定>・・・0.4180%(2023年9月現在)
[総合型のうち外国株式に対応する信託報酬]
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)・・・0.2585%(2023年9月現在)
[米国株式型における信託報酬]
SPDR® S&P500® ETF・・・0.0945%(2023年9月現在)
i シェアーズ®・コア S&P 500 ETF…0.03%(2023年9月現在)
[REIT 型および総合型における信託報酬等]
REIT 型ならびに総合型で運用する不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券(REIT)にかかわる信託報酬等については、REIT によって変動し、また発生前に金額や割合を確定することが困難であるため、その数値や計算方法を記載することができません。
上記費用の他、有価証券の売買委託手数料、信託財産留保額等がかかり、お客様が間接的にこれらの費用を負担していることになります。また、これらの費用は発生前に金額や割合を確定することが困難なため、その数値や計算方法を記載することができません。

年金で受け取る場合の費用

年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(2023年9月現在)を年金受取日の責任準備金・積立金より控除します。特約を付加することにより、保険金・解約返戻金を年金で受け取る場合、年金開始日以後、受取年金額に対して1.0%(2023年9月現在)を年金受取日の年金原資より控除します。

  • 次の保険種類については「前払対象保険金額」と読み替えます:介護前払特約

解約控除

契約日から10年未満かつ保険料払込期間中に解約・減額等をした場合、計算基準日の前日末における積立金額から、経過年数に応じた所定の金額(解約控除)を控除した金額が解約返戻金額となります。なお、解約控除の金額は契約年齢・性別・保険料払込期間・保険金額・基本年金月額等により契約ごとに異なるため、その数値や計算方法を記載することができません。

  • 変額保険(年金型)において、積立金額の減額を行う場合は、解約控除はありません。

ご契約の際には、「契約概要」、「注意喚起情報」および「ご契約のしおり・約款」「リスク等説明書面」をご確認ください。

Pru-2023-03-0041 2023年9月25日登録