手術給付倍率表に定めるいずれの手術にも該当しない場合
被保険者【用語】が次のいずれかに該当した場合には、手術給付金をお支払いしません。
- 手術給付倍率表の手術番号のいずれの手術にも該当しない場合。
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- 例1:扁桃を摘出する手術(扁桃摘出手術)を受けた場合
- 例2:植皮術を受けたが植皮面積が10cm2だった場合(「植皮術」は「25cm2未満は除く」という規定があるため、手術給付金はお支払いしません。)
- ※新医療保険、無解約返戻金型新入院総合保障特約、手術給付特約、新手術給付特約の場合は、入院時手術給付金、入院中手術給付金または外来手術給付金のお支払いに該当する場合があります。
- 「治療を直接の目的とする」手術ではなく、美容整形【用語】上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断のための検査(針生検【用語】、内視鏡【用語】検査)。
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- 例:胃に腫瘍がみつかったので精査のため内視鏡検査を受けた場合
- 手術施行日(開始日)から60日に1回の給付を限度とする手術を60日以内に再度受けた場合。
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- 例:内視鏡的大腸ポリープ切除手術を2007年8月1日と2007年9月1日の2回受けた場合、2007年9月1日の手術は1回目の手術施行日(2007年8月1日)から60日以内に施行されているため、手術給付金はお支払いしません。
- ※新医療保険、無解約返戻金型新入院総合保障特約、手術給付特約、新手術給付特約の場合は、入院時手術給付金、入院中手術給付金または外来手術給付金のお支払いに該当する場合があります。