令和8年熊本地震により被害を受けられた皆さまへ
この度の令和8年熊本地震で被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。
当社では、被災された皆さまに対して、「災害救助法適用の特別お取り扱い」に加えて、以下の特別なお取り扱いを実施しておりますので、ご案内いたします。
なお、被災されたお客さまの安否確認および本お取り扱いに関するご案内のため、担当ライフプランナーが訪問またはご連絡を差し上げる場合がございます。
1.保険料払込猶予期間の延長
災害救助法が適用された地域にご契約者さまがお住まいのご契約※1については、2027年1月31日(日)までご契約を失効させない特別なお取り扱いを行っております。
お申し出により保険料払込猶予期間を延長することに加え、会社から通知が届けられないご契約は、お申し出がない場合でも、2027年1月31日(日)まではご契約が失効することはありませんのでご安心ください。
なお、口座振替の一時的な停止をご希望の場合は、担当ライフプランナーもしくは以下のお問い合わせ窓口へお申し出ください。
- ※12026年7月28日(火)時点で有効に継続されているご契約
2.保険契約の失効に関する猶予期間の延長
災害救助法が適用された地域に住まわれ、契約者貸付を受けられているご契約や、保険料の自動振替貸付がすでに適用になっているご契約で、貸付元利金が解約返戻金を超える場合に発生する失効(いわゆるオーバーローン失効)も2027年1月31日(日)まで猶予いたします。
生命保険契約が失効すると、万一の際に保険金をお支払いできないだけでなく、ご契約を復活されたい場合でも、その時点の健康状態によっては復活がかないません。被災地域のお客さまが大変困難な状況下にいらっしゃることに鑑み、ご契約が失効することなく継続し、万一の際に保険金をお支払いするために猶予期間を延長いたしますのでご安心ください。
3.入院給付金のお支払いに関するお取り扱い
- 1被災後直ちに入院ができなかった場合
この度の災害により、入院治療が必要なけがをされたものの、医療施設側の事情等により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、ご請求の際にお申し出をいただくことにより、災害に遭われた日からご入院されていたものとして当該期間についても入院給付金をお支払いいたします。
- 2入院の継続が必要だったにもかかわらず、退院せざるをえなかった場合
引き続き入院治療が必要であったものの、医療施設側の事情等により、退院が当初の予定より早まり、その後は臨時施設等で医師により治療を受けた、または医師の指示により自宅療養された場合は、ご請求の際に本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
- 3医療施設に入院できなかった場合
入院治療が必要であったにもかかわらず、医療施設側の事情等により入院できず、臨時施設等で医師により治療を受けた場合は、ご請求の際に本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。
4.クーリング・オフ
2026年7月31日(金)までに保険加入のお申込みをされている場合、「”お申込みに際してのご確認事項”のご確認日」「”特別条件承諾書”に署名した日(特別条件が適用された場合のみ)」「第1回保険料充当金のお払込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて30日以内であればご契約のお申込みの撤回をいたします。
5.契約者貸付の利息免除
契約者貸付について、以下のとおりお取り扱いさせていただきます。
| 対象となるご契約 | 令和8年熊本地震により災害救助法の適用された地域に居住されているお客さまのご契約 (変額保険、変額年金保険を除く) |
|---|---|
| 貸付利率※2 | 年利0.0%(貸付利息を免除) |
| 受付期間 | 2026年10月31日(土)まで (2026年7月28日(火)以降に貸付金を交付した契約者貸付に遡及適用いたします) |
| 適用される期間 | 2027年2月28日(日)まで |
今回の特別なお取り扱いのお申し出やご質問につきましては、担当ライフプランナーもしくは当社カスタマーサービスセンターにご連絡いただきますようお願い申し上げます。
<お問い合わせ窓口>
プルデンシャル生命保険株式会社 カスタマーサービスセンター
電話番号:0120-810740(通話料無料)
受付時間:平日9:00~17:30、土9:00~17:00(日・祝休日・12/31~1/3は休業)