- 女性疾病を原因とする入院の場合
入院給付金がお支払いされる5日以上の継続した入院を2回以上し、それぞれの入院の直接の原因となった女性疾病が同一かまたは医学上重要な関係がある場合、2回以上の入院を通算
して1回の入院とみなし てお支払いする場合があります。
ただし、入院給付金がお支払いされる最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を超えて開始した入院については、新たな入院とみなします。
【通算 つうさん】- 複数回の入院、もしくは入院日数を合算することです。通算するにあたっては、一定の条件があります。
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