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給付金をお支払いできる場合

  • 被保険者用語が次に該当する入院をした場合に、がん入院給付金をお支払いします。
    お支払いできる場合
    がん入院給付金 がん給付の責任開始期図解以後に診断確定用語されたがんの治療を直接の目的解説とする入院をしたとき(診断確定には被保険者へのがん告知の有無は関係ございません)。
  • がん以外の疾病または傷害による入院中にがんと診断確定された場合で、そのがんの診断確定日以前の入院日数のうち、がんの治療を目的とした入院であると当社が判断した入院日数については、がん入院給付金をお支払いします。
    解説
  • がん入院給付金に、1回の入院のお支払限度日数および通算お支払限度日数はありません。
  • 在宅等ホスピスケア(みなし入院給付金)は、退院日翌日から180日分をお支払限度日数とします。

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用語

用語
【被保険者 ひほけんしゃ】
保険契約において保障の対象となる人のことです。
用語
【診断確定 しんだんかくてい】
医師が病名などを確定的に判断することです。

■平成20年5月19日現在の無解約返戻金型がん入院特約の約款条項にもとづき一般的な判断基準を解説しており、お支払いに関してお約束をするものではございません。実際に適用される約款は、保険契約のお申し込みの際にお渡しする各保険種類ごとの「ご契約のしおり・約款」になります。
■「支払基準のわかりやすい解説」は、当社所定の手続きを踏まえ、必要がある場合には変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

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  • ご連絡は担当ライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターまで0120-810740 平日8:00〜21:00 土・日・祝9:00〜17:00(元日は除く)