プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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入院一時金をお支払いできる場合

被保険者が次のいずれにも該当した場合に入院一時金をお支払いします。

災害入院一時金

  • 責任開始期以後に発生した約款に定める不慮の事故を原因とした入院であること
  • その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院
  • 入院日数が2日以上の継続した入院であること。
    【図解

疾病入院一時金

  • 責任開始期以後に発病した疾病を原因とした入院であること。または責任開始期からその日を含めて1年を経過した日以後、(または約款に定める不慮の事故の日からその日を含めて180日を経過した後に開始した入院であること。)
  • 入院日数が2日以上の継続した入院であること。
  • ※上記の要件にかかわらず、以下の場合においても疾病入院一時金のお支払対象となります。

    責任開始期からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた骨髄幹細胞および末梢血幹細胞の採取手術を直接の目的とする入院であること。

    【図解

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平成24年10月29日現在の解約返戻金抑制型入院保険(一時金給付型)の約款条項にもとづき一般的判断基準を解説しており、お支払に関してお約束するものではございません。

「支払基準のわかりやすい解説」は、当社所定の手続きを踏まえ、必要がある場合には変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。