プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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給付金の通算お支払限度

「災害入院一時金および災害継続入院給付金」、「疾病入院一時金および疾病継続入院給付金」のそれぞれの通算お支払限度は、保険契約(または特約)の型により次のとおりとなります。

通算お支払限度

Ⅰ型:お支払日数を通算して1,095日(入院一時金については1回のお支払いにつき20日とみなして通算します。)

Ⅱ型:お支払日数を通算して1,095日(入院一時金については1回のお支払いにつき10日とみなして通算します。)

Ⅲ型:入院一時金のお支払回数を通算して30回
ただし、解約返戻金抑制型新入院保険(2022年9月26日以降にご加入)においては、入院一時金のお支払回数を通算して100回となります。

  • ※三大疾病継続入院給付金の通算お支払限度はありません。
  • 在宅等ホスピスケア(みなし入院給付金)は、災害継続入院給付金または疾病継続入院給付金と通算します。ただし、三大疾病の治療を目的とする入院のときは、退院日の翌日からその日を含めて180日分を限度とします。

「災害入院一時金および災害継続入院給付金」または「疾病入院一時金および疾病継続入院給付金」のいずれかが通算支払限度に達した場合、保険契約は消滅します。

  • ※保険契約の型がⅠ型またはⅡ型の場合、通算お支払限度に達した際に保険契約者から当社へこの保険契約を継続する旨の申出があったときには、この保険契約を継続することができます。その場合、入院一時金および 継続入院給付金の保障はありませんが、三大疾病継続入院給付金の保障は続きます(保険料の変更はありません) 。三大疾病の治療を目的として保険期間中に60日を超えて入院を継続したときは、61日目以降の入院に対して三大疾病継続入院給付金をお支払いします。

骨髄幹細胞および末梢血幹細胞の採取手術による疾病入院一時金のお支払いは、保険期間を通じて2回(保険契約が更新された場合には更新前後の保険期間を通算して2回)とします。なお、骨髄幹細胞および末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一となる自家移植の場合にはお支払いしません。

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