- 次に該当した場合には、給付金をお支払いしません。
お支払いできない場合(免責事由 )
災害入院給付金 - 保険契約者
の故意
または重大な過失
- 被保険者
の故意または重大な過失
- 被保険者の犯罪行為
- 被保険者の精神障害を原因とする事故
- 被保険者の泥酔(でいすい)の状態を原因とする事故
- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
- 地震、噴火または津波
- 戦争その他の変乱
疾病入院給付金
手術給付金- 被保険者の薬物依存
- 保険契約者の故意または重大な過失
- 被保険者の故意または重大な過失
- 被保険者の犯罪行為
- 被保険者の精神障害を原因とする事故
- 被保険者の泥酔(でいすい)の状態を原因とする事故
- 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
- 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
- 地震、噴火または津波
- 戦争その他の変乱
- 保険契約者
『故意』とは?-
- 「故意」とは、ある行為をすれば当然死亡や傷害という結果が発生するという認識があることをいいます。
- したがいまして、被保険者の自傷行為、自殺行為につきましては、「故意」に該当するものと考えられるためお支払いできない場合があります。
『犯罪行為』とは?- 特に反社会性の高い犯罪、決闘罪、内乱罪、殺人罪、傷害罪、暴行罪、放火罪などに当てはまる行為をいいます。
『精神障害を原因とする事故』とは?-
- 「故意」または「重大な過失」による免責の適用が困難な程度の精神障害の状態をいいます。
- 精神障害を患っている方が高所からの転落によるケガで入院した際、「精神障害を原因とする事故」により災害入院給付金を免責とする場合でも、精神障害の疾病そのものに対して精神科医による入院治療の必要性がある場合には疾病入院給付金としてお支払いする場合があります。
『泥酔(でいすい)の状態を原因とする事故』とは?- 「酒を飲みすぎて歩行不能や、意識が混乱したり、容易に睡眠に陥るなど、身体が麻痺状態になり、著しく判断・思考能力を欠いている状態」を原因とする事故をいいます。
『法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故』とは?-
- 「法令に定める酒気帯び運転」とは、血液1ml(ミリリットル)につき0.3mg(ミリグラム)以上、または呼気1L(リットル)につき0.15mg(ミリグラム)以上を「酒気帯び運転」と判断し給付金をお支払いしません。
- 「これに相当する」とは、上述の「法令に定める酒気帯び」の状態と同程度の飲酒量のあることをいいます。
『戦争その他の変乱』とは?-
- 「変乱」とは戦争とまではならない内乱、暴動等のことをいいます。
- お支払いできない場合として「戦争その他の変乱」を定めておりますが、これにより死亡、高度障害になったり、入院や手術をした被保険者の数が保険料計算の基礎に影響を及ぼさない限り、保険金や給付金の全額をお支払いします。
『薬物依存』とは?-
- 薬物とは、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等のことをいいます。
- 反社会性が強いこれらの薬物依存状態の治療を直接の目的とする入院は、医師の処方によるものを除き、入院給付金をお支払いしません。
【免責事由 めんせきじゆう】- お支払事由に該当しても、保険会社が保険金・給付金等をお支払いしない場合をいいます。
【保険契約者 ほけんけいやくしゃ】- 保険会社と保険契約を締結し、保険料を負担する方です。
【被保険者 ひほけんしゃ】- 保険契約において保障の対象となる人のことです。
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