◆ 不慮の事故を原因とする入院の場合 (災害入院給付金)
- 同一の不慮の事故を原因とする1回の入院のお支払限度日数は120日分までです。
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1回の入院のお支払限度日数120日分の給付金をお支払いした後にも、新たな入院とみなしてさらに120日分までお支払いできる場合があります。
在宅等ホスピスケア(みなし入院給付金)は災害入院給付金と通算します。
◆ 疾病または異常分娩を原因とする入院の場合 (疾病入院給付金)
- 同一の疾病または異常分娩を原因とする1回の入院のお支払限度日数は120日分までです。
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1回の入院のお支払限度日数120日分の給付金をお支払いした後にも、新たな入院とみなしてさらに120日分までお支払いできる場合があります。
在宅等ホスピスケア(みなし入院給付金)は疾病入院給付金と通算します。
【異常分娩 いじょうぶんべん】- 胎児や産道などの異常が生じた分娩のことをいいます。
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