支払基準のわかりやすい解説
5日未満の入院をした場合
- 不慮の事故を原因とする入院の場合
1回目の入院の退院日翌日からその日を含めて31日以内に再入院を開始し、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故が同一である場合は入院日数を通算します。
【図解】
- 疾病を原因とする入院の場合
1回目の入院の退院日翌日からその日を含めて31日以内に再入院を開始し、それぞれの入院の直接の原因となった疾病または異常分娩【用語】が同一かまたは医学上重要な関係がある場合は入院日数を通算します。
【図解】
ページトップへ