プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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1上肢と1下肢の障害

1上肢と1下肢の障害が次のいずれか1つに該当する場合をいいます。
(上肢と下肢の両方の障害状態が、次のいずれかを満たす必要があります。)

  • 1上肢を手関節(手首)以上で切断し、1下肢を足関節(足首)以上で切断している場合
  • 1上肢を手関節(手首)以上で切断し、1下肢の完全運動麻痺、または股、膝および足首(3大関節)の各関節すべてが完全に固まって形態をかえることができなくなった状態(完全強直)で、回復の見込みがない場合
  • 1下肢を足関節(足首)以上で切断し、1上肢の完全運動麻痺、または肩、肘および手首(3大関節)の各関節すべてが完全に固まって形態をかえることができなくなった状態(完全強直)で、回復の見込みがない場合

【解説

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