プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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両上肢の障害

両上肢の障害が次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 上肢を手関節(手首)以上で切断している場合
  • 両上肢の完全運動麻痺
  • 肩、肘および手首(3大関節)の各関節のすべてが完全に固まり、自分では形態をかえることができなくなった状態(完全強直)で、回復の見込みがない場合

【解説

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