新医療保険・新入院総合保障特約にご加入されているお客さま(2008年5月19日から2012年10月28日までにご契約)
入院時手術給付金のお取扱いについて
被保険者が次のいずれにも該当する手術を受けた場合に入院時手術給付金をお支払いします。
- 入院時手術給付金
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- 責任開始期以後に発病した疾病の治療または発生した不慮の事故による傷害の治療を目的とした手術であること。
- 入院中に受けた手術【解説】であること。
- 公的医療保険制度によって保険給付対象となる診療報酬点数表により手術料が算定される手術であること。
入院時手術給付金をお支払いできる場合、給付倍率は5倍となります。
- お支払い額
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入院給付金日額 × 5倍
手術給付金のお支払いとなる手術と同時に受けた【解説】ときは、入院時手術給付金はお支払いできません。
入院時手術給付金のお支払い対象となる2種類以上の手術を同時に受けたときは、いずれか1種類の手術を受けたものとして1回分の入院時手術給付金をお支払いします。
【図解】
- ※入院時手術給付金をお支払いできない場合として、以下のお取扱いにつきましては、「各種手術給付金をお支払いできない場合」と同様です。
- 責任開始期前の発病または傷病により給付金をお支払いできない場合
- 免責事由【用語】
- 特定の部位・特定の疾病を保障の対象にしない場合