プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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ぼうこうの障害

ぼうこうの障害が次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • ぼうこうを全て摘出して人工膀胱を造設した場合。
  • ぼうこうを全て摘出して尿路変更術を受けた場合。

【解説

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