プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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脊柱の障害

脊柱の障害が次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 通常の衣服を着用しても外から見て明らかに脊柱の奇形がわかる場合。
  • 頸椎が完全に動かない場合。
  • 胸椎から下の部位における前後屈、左右屈、左右回旋の3種類のうち、2種類が正常な運動範囲(生理的運動範囲)の半分以下である場合。

【図解

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