プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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1上肢の障害

1上肢の障害が次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 左右どちらかの手腕を「手関節(手首)」以上で切断した場合。
  • 左右どちらかの手腕の「肩関節」、「肘関節」、「手関節(手首)」が全て完全に麻痺して自力で動かせない状態で、回復の見込みがない場合。
  • 左右どちらかの手腕の「肩関節」、「肘関節」、「手関節(手首)」のうち、2つ以上の関節が完全に固まって形態を変えることができない状態(完全強直)で、回復の見込みがない場合。
  • 左右どちらかの手腕の「肩関節」、「肘関節」、「手関節(手首)」のうち、2つ以上の関節に人工骨頭もしくは人工関節を挿入した場合。

【図解

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