プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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就労不能サポート一時金をお支払いできる場合
(無解約返戻金型就労不能サポート特約)

被保険者が、この特約の責任開始期以後に発生した傷害(精神・神経疾患を原因とするものを除きます。)または発病した疾病(精神・神経疾患を除きます。)を直接の原因として、この特約の保険期間中につぎのいずれかに該当したとき。

(1) 入院または在宅療養が60日以上継続したと医師によって診断されたとき
(2) 障害等級1級、2級【解説または3級【解説に認定されたとき。 
(3) つぎのいずれかに該当したとき
(a)就労制限障害状態のうち、状態1のいずれかの状態に該当し、その状態に該当した日からその日を含めて180日以上継続したと医師によって診断されたとき
(b)就労制限障害状態のうち、状態2のいずれかに該当したとき
(4) 高度障害状態【解説に該当したとき

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