プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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認知症加算年金をお支払いできる場合(介護終身保険のみ)

被保険者が責任開始期以後に発生した約款に定める不慮の事故を原因とする傷害または発病した疾病を原因として、次のいずれかの状態に該当した場合に、認知症加算年金をお支払いします。

認知症加算年金(1回目)

1回目の介護年金のお支払いに該当した日または介護年金の支払応当日において、約款に定める重度の認知症【解説であるとき。

認知症加算年金(2回目以後)

介護年金の支払応当日において、約款に定める重度の認知症[解説]であるとき。

  • ※介護年金支払保証期間中においては、被保険者が介護年金の支払応当日に生存しているとき。

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登録日現在の介護保障保険の約款条項にもとづき一般的な判断基準を解説しており、お支払いに関してお約束をするものではございません。 実際に適用される約款は、保険契約のお申込みの際にお渡しする各保険種類ごとの「ご契約のしおり・約款」になります。

介護前払特約、介護保障移行特約および旧あおば生命保険(旧日産生命保険)の介護保険は、当ウェブサイトに記載のお取扱いとは異なりますのでご注意ください。

「支払基準のわかりやすい解説」は、当社所定の手続きを踏まえ、必要がある場合には変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。