介護給付金・介護年金をお支払いできる場合
被保険者が責任開始期【図解】以後に発生した約款に定める不慮の事故を原因とする傷害または発病した疾病を原因として、次のいずれかの状態に該当した場合に、介護給付金または介護年金をお支払いします。
【図解】
介護給付金
介護年金
ご契約の年単位の応当日において、
- 公的介護保険制度による要介護認定(または要介護更新認定)を受け、要介護3以上に認定されたとき。
- 約款に定める要介護状態に該当し、その状態が継続して該当した日からその日を含めて180日以上あると、医師によって診断確定されたとき。