熊本地震により被災された皆さまへ

熊本地震で被害を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。
当社では、被災された皆さまに対して、「災害救助法適用の特別お取り扱い」に加えて、以下の特別なお取り扱いを実施しておりますので、ご案内いたします。

1.災害死亡保険金等の全額お支払い

災害死亡給付特約、傷害特約、入院総合保障特約などのお支払いにつきましては、約款上、地震等による災害死亡保険金、災害高度障害保険金、障害給付金、入院給付金は削減したりお支払いできない場合があると規定されていますが、この規定を適用せず災害死亡保険金等を全額お支払いいたしますので、どうぞご安心ください。

2.入院給付金のお支払いに関するお取り扱い

  1. 1被災後直ちに入院ができなかった場合

    この度の地震により、被災日に入院治療が必要なけがをされたものの、医療施設の事情等により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、ご請求の際にお申し出をいただくことにより、被災日である2016年4月14日からご入院されていたものとして当該期間についても入院給付金をお支払いいたします。

  2. 2入院の継続が必要だったにもかかわらず、退院せざるをえなかった場合

    引き続き入院治療が必要であったものの、医療施設側の事情等により、退院が当初の予定より早まり、その後は臨時施設等で医師により治療を受けた、または医師の指示により自宅療養された場合は、ご請求の際に本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。

  3. 3医療施設に入院できなかった場合

    入院治療が必要であったにもかかわらず、医療施設側の事情等により入院できず、臨時施設等で医師により治療を受けた場合は、ご請求の際に本来必要な入院期間についての医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についてもご入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。

【以下のお取り扱いは終了いたしました】

  • 保険料払込猶予期間の延長
  • 保険契約の失効に関する特別措置
  • 契約者貸付の利息免除

今回の特別なお取り扱いの詳細につきましては、担当ライフプランナーもしくは当社カスタマーサービスセンターにご連絡いただきますようお願い申し上げます。

ご相談、ご連絡

ご相談、ご連絡は担当ライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターまで

カスタマーサービスセンター(通話料無料)
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営業時間

平日 9:00~18:00、土日 9:00~17:00(祝休日、12/31~1/3を除く)

  • 祝休日が土日に重なる場合は営業、振替休日は休業いたします
  • 12月30日が土日と重なる場合には休業いたします