生命保険料控除制度の改正について

2012年分より生命保険料控除に関する制度改正が実施され、生命保険料控除の仕組みが変わりました。
なお、「生命保険料控除」とは、納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に受けることのできる所得控除のことです。

制度改正のポイント

  • 2012年以降の生命保険料控除が対象です。
  • 「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。
  • 「一般」「介護医療」「個人年金」を合わせた所得税の生命保険料控除額の上限が、現行の10万円から12万円に拡大しました。
  • 2012年1月1日以降に契約した生命保険契約のうち、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる契約の保険料は、生命保険料控除の対象外となります。

新しい制度の取り扱いとなるのは、2012年1月1日以降に締結した保険契約に限ります。したがいまして、2011年以前に加入されたご契約については、これまでと同様に一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用となります。 なお、契約日が2011年12月31日以前でも、2012年1月1日以降に更新・特約中途付加(以下「更新等」)により所定の契約内容が変更された場合は、更新等の日以後の保険料に対して新しい制度が適用されます。

  • 身体の傷害のみに起因して支払われる特約、リビングニーズ特約など、「一般」「介護医療」「個人年金」の各区分に属さない特約のみを付加した場合を除きます。