責任開始期前の発病により給付金をお支払いできない場合

  • 責任開始期図解以後に発病した女性疾病」に対して給付金をお支払いします。
    • 責任開始期前に受診歴や症状、検査異常があり、かつ被保険者の身体に生じた異常(症状)についての自覚または認識がある傷病を原因として入院、手術をした場合、その傷病による入院、手術に対しては給付金をお支払いできません。
    • ただし、責任開始期からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始しまたは手術を受けたときは、その入院または手術は責任開始期以後に発生したものとみなし、給付金をお支払いする場合があります。
    • 告知用語前に行われた治療等について告知書にて正確に告知がある傷病に対しては、給付金をお支払いする場合があります。

図解

用語

用語
【告知 こくち】
健康状態や過去の傷病歴などについて保険会社に告げることです。

■平成20年5月19日現在の無解約返戻金型女性疾病特約の約款条項にもとづき一般的な判断基準を解説しており、お支払いに関してお約束をするものではございません。
実際に適用される約款は、保険契約のお申し込みの際にお渡しする各保険種類ごとの「ご契約のしおり・約款」になります。
■「支払基準のわかりやすい解説」は、当社所定の手続きを踏まえ、必要がある場合には変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

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  • ご連絡は担当ライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターまで0120-810740 平日8:00〜21:00 土・日・祝9:00〜17:00(元日は除く)