免責事由 「責任開始期以後に発病した疾病(発生した不慮の事故)」に対して給付金をお支払いします。 一般の方であれば通常しないような行為に対しては、給付金をお支払いしない場合があります。 不明な点がある場合には、「事実の確認【用語】」を通じて詳細に把握した上で、顧問弁護士など専門家の意見を踏まえてより慎重に判断します。 【解説】 ページトップへ