ぼうこうの障害(疾病障害による保険料払込免除特約にご加入されているお客さまのみ対象になります) ぼうこうの障害が次のいずれかに該当する場合をいいます。 ぼうこうを全て摘出して人工膀胱を造設した場合。 ぼうこうを全て摘出して尿路変更術を受けた場合。 【解説】 ページトップへ