プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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手指の障害(疾病障害による保険料払込免除特約にご加入されているお客さまのみ対象になります)

手指の障害が次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 左右全ての指10本の指先から最初の関節までの間の部分において、【図解の各手指青色部分以上を切断した場合。
  • 左右全ての指10本において、指の付け根の関節または付け根から1つ指先側の関節のどちらか1箇所が、正常な曲げ伸ばし範囲(生理的運動範囲)の半分以下である場合。
  • 左右どちらかの指5本を、【図解の各手指青色部分以上から先全て切断した場合。
  • 左右どちらかの手の指を4本切断し、親指と人差し指の両方を含む場合。

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