プルデンシャル生命保険株式会社支払基準のわかりやすい解説

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手指の障害

手指の障害が次のいずれかに該当する場合をいいます。

  • 左右全ての指10本の指先から最初の関節までの間の部分において、【図解の各手指青色部分以上を切断した場合。
  • 左右全ての指10本において、指の付け根の関節または付け根から1つ指先側の関節のどちらか1箇所が、正常な曲げ伸ばし範囲(生理的運動範囲)の半分以下である場合。
  • 左右どちらかの指5本を、【図解の各手指青色部分以上から先全て切断した場合。
  • 左右どちらかの手の指を4本切断し、親指と人差し指の両方を含む場合。

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