1下肢の障害
1下肢の障害が次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 左右どちらかの足を足関節(足首)以上で切断した場合。
- 左右どちらかの足の「股関節」、「膝関節」、「足関節(足首)」が全て完全に麻痺して自力では動かせない状態で、回復の見込みがない場合。
- 左右どちらかの足の「股関節」、「膝関節」、「足関節(足首)」のうち、2つ以上の関節が完全に固まって形態を変えることができない状態(完全強直)で、回復の見込みがない場合。
- 左右どちらかの足の「股関節」、「膝関節」、「足関節(足首)」のうち、2つ以上の関節に人工骨頭もしくは人工関節を挿入した場合。